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詩作行為の倫理学

詩作行為の倫理学
          

0.はじめに

 例えば外を歩くという行為を考えてみよう。その際私は歩く場所として歩道を選択し、車道は歩かないだろう。そのとき、歩き方は「人間は歩道を歩くべきだ」という一定の社会的な規範に従っている。また、私は、常に大股で速く歩くかもしれない。そのとき、歩き方は「大股で早足に」という一定の個人的なスタイルに従っている。そして、私は買い物をするためにスーパーに歩いて向かっているのかもしれない。そのとき、歩くことには「買い物」という目的がある。また、私は友人との約束を失念して買い物に行ってしまったかもしれない。そのとき、スーパーへと歩くことは約束を破ることを来たし、私は約束を破った責任を問われる。
 さて、詩を書くことも行為である。よって、歩く行為についての以上の記述が、同様に詩作行為にも適用される。詩を書くとき、私は詩の社会で肯定的に評価されているスタイルで書くかもしれない。それでも私個人のスタイルというものも表れてしまうだろう。そして私は自己満足という目的で詩を書くかもしれない。詩を書くことで出来上がった詩が読んだ人に高く評価されるかもしれないが、そのときその評価は私に帰属する。
 要するに、詩作行為についても、それが行為である以上、規範の問題、価値・目的の問題、因果関係・帰属の問題、などが生じてくる。これらの問題はとりもなおさず倫理学の問題である。私が本稿で意図するのは、倫理学の行為分析の枠組を詩作行為について適用することで、詩作行為の倫理性を明らかにするとともに、詩作行為について倫理学的な分析を加え、詩作行為についての明晰な認識を提示することである。
 なお、倫理学には、「何が正しい行為か、何が善なる行為か」という、善などの具体的内容を問う実体的倫理学と、実体的倫理学で用いられる道具立てを分析するメタ倫理学がある。本稿は、規範などといった、行為を語るときに用いられる道具を分析するので、メタ倫理学に対応するものである。
 また、本稿を書くにあたって黒田亘『行為と規範』(勁草書房、1992年)、山田・小田部編『スタイルの詩学』(ナカニシヤ出版、2000年)を参考にした。


1.スタイル

1.1.スタイルの類型

 行為は何らかの規則にしたがって行われる。その規則のうち、社会的な圧力によって維持されるものが規範である。規範の例としては、法規範、社会的慣習などがある。それに対して、その維持のために社会的圧力がかけられない規則があり、例えば格率(マクシム)と呼ばれる私的な生活上の決まり(例えば「食事は腹八分目」など)や、歩き方のような自生的に発生してくる事実としての規則がある。
 詩作行為については、(1)その規則に従った方が社会的に認められやすい、そういった規則があり、それは事実上詩を書く者に社会的な圧力をかけているといえるから、そのような規則は規範と呼べる。一方で、(2)特に社会的に歓迎されるわけではないが、個人的に好んで従うような規則は格率と呼べる。さらに、(3)規範や格率のように、意識的に定立されたものではないが、詩人の個性の流出として自然に形成される規則(個性的スタイル)というものがある。これら三種の規則を包括して、私は「スタイル」(あるいは「様式」)という言葉を使いたい。
 なお、規範や格率については、その規則に「従うべき」という当為(すなわち評価)が伴っているが、個性的スタイルについては、詩人がそのスタイルに「従っている」という事実があるのみである。もちろん、規範や格率が個性的スタイルに浸透し、あるいは個性的スタイルが規範や格率に格上げされるということはあるわけで、それらを判然と区別することは困難である。

1.2.howとwhat

 さて、行為には対象がある場合とない場合がある。詩作行為に限って言えば、それには対象があり、その対象とは語であり詩行であり詩である。詩作行為において、スタイルの問題は、まずは(1)対象(what)をどのように(how)描くかという問題である。さらに、それに先立つものとして(2)対象(what)をどのように(how)選ぶかという問題もある。
 howの問題がスタイルの問題である。そして、whatとhowは様々な抽象度を持ちうる。

 うつらうつらと雨の滲む酒場を
 ひっそりと私は魚となって泳いでゆく
(雨森沈美「丘、または酒場で」GT0007 )

 まずここで詩作行為の対象(what)を「酒場」という抽象的なものだと考えよう。雨森は酒場を、「雨が滲む」という形容を施し、また「私」が泳ぐ場所として描いている。雨森はここで(1)何を(what)(2)どのように(how)描いているかというと、(1)抽象的な酒場というものを、(2)形容しまた主体が行為する場所として、描いている。
 次に、ここで描かれている対象(what)を、具体的な酒場としてとらえよう。すると、ここでは、「雨が滲み私が泳ぐ場所となっている酒場」が詩作行為の対象(what)であることになる。具体的な対象のあり方には、その描かれ方が入り込んでしまっている。つまり、whatにhowが入り込んでいて、それらは不可分である。
 つまり、描かれる対象を抽象的なものとして捉えれば、対象とスタイルは一応可分であるが、描かれる対象を具体的なものとして捉えれば、対象とスタイルは不可分なのである。
 さて、次に対象の選択のスタイルについて。ここで一方井亜稀の詩をいくつか採り上げる。

 死ンダ鮭/ノ/朝日ニギラツク/鋭イ目玉/其ノヒカリ
(「まよなかの地震」GT0407)
 グラスからジュースが/血液のように零れて/ぎょっとする
(「日曜日」GT0501)
 泥濘の道を来た(中略)植物の匂いをへばり付け
(「倦怠」GT0504)

これらからは、一方井が、平穏な生活意識からは無意識的に隠蔽されてしまう生々しく直視しづらい対象を採り上げる、という選択のスタイルを持っていることがわかるだろう。
 描写のスタイルについてはwhatの抽象度によってhowとwhatの可分性が問題となったが、選択のスタイルについてはhowの抽象度によってhowとwhatの可分性が問題となる。
 選択の仕方が抽象的なもの(例えば「生々しさを感じさせるように」など)であれば、その選択のスタイルによって選ばれる対象の範囲は広い。この場合、選択のスタイルと選択される対象の結びつきは弱く、howとwhatは可分である。
 だが、選択の仕方が具体的なものであるとき(例えば「生理的で生々しさや醜さを感じさせるように」など)は、選択のスタイルによって選択される対象はかなり限定されてくるので、howとwhatは不可分になる。
 スタイルとは選択・描写の仕方であるが、場合によって、それは、選択・描写の対象と不可分である。それゆえスタイルを論じる際には、形式だけではなく内容についても論じる必要が出てくる場合がある。

1.3.複数種のスタイル間の相互浸透

 倫理学には義務倫理学(deontology)と、価値倫理学(axiology)・目的倫理学(teleology)がある。カントによれば道徳法則とは、無条件に従われるべき普遍的な定言命法(kategorischer Imperativ)であり、何らかの目的を持つ仮言命法(hypothetischer Imperativ)ではない。道徳的な行為とは、普遍的に妥当する規範に無条件に従うことであり、何らかの価値を目的としてなされるものではない。カントの立場は義務倫理学の典型である。
 さて、ここで詩作行為に目を転じてみよう。特定の詩作スタイルがカント的な意味で普遍性を獲得するということは難しいとしても、詩人が特定の詩作スタイルに無条件に従うという事態はそれなりに起きているのではないか。何らかの目的を達成するためではなく、ただ理由も分からないまま特定のスタイルに従って詩を書くということは十分ありうる。例えば俳句を例にとってみよう。五七五のリズムで季語を入れるというスタイルに従うことが、何らかの価値を実現するためであることをしっかりと認識している俳人はどれほどいるだろう。もっと大きなスケールの規範としては、日本語というものがある。詩人は詩を書くとき、日本語の語彙・文法という規範(社会的圧力の伴うスタイル)に従って書いているが、そのことの目的を自覚しているだろうか。何の疑いもなく日本語というスタイルで詩を書いているのではないか。では、現代詩内部でのスタイルはどうか。

 素足の私は捩じれた棒となって巻き上がった 発熱する息子がかわいいとうすい大地を舌で舐めながらあなたの妻は私を舐める(中略)非の打ち所のない出会いだった
(雨森沈美「半島へ」GT0008)

ここには、まず、(1)「素足」「発熱」「舐める」という身体的なモチーフの選択というスタイルがある。次に、(2)「私」を「捩じれた棒」にたとえ、さらに棒は通常巻き上がれないにもかかわらず「巻き上がる」という隠喩を使っているという、比喩の連続というスタイルがある。そして、(3)通常「出会い」を修飾するためには用いられない「非の打ち所のない」という形容句を用いている。ここには、「非の打ち所のない」という言葉の意味を正確に把握することにより、その適用対象範囲を広げ、意外な対象(「出会い」)へそれを適用することにより対象の微細なあり方をとらえるというスタイルがある。
 ここで、雨森は、それぞれのスタイルのもたらす効果を認識しながら詩を書いていたと思われる。身体性の言語化による非日常化、比喩の連続による変転の爽快な速度、修飾の工夫による世界の豊かさの開示。雨森は「良い詩」を書くために、以上のようなスタイルを採用したのだと思われる。
 さて、ここで三つのスタイルを採り上げた。(1)雨森の作品に見られたスタイル、(2)俳句の形式、(3)日本語の形式。(2)(3)については、規範と呼ぶにふさわしく、通常の意味での普遍性もあり、またそれに従う者はその目的を認識していない。つまり、(2)(3)は自己目的的な規範であり、詩人はその規範に従うべきだから従っていて、その規範に従う目的は滅多に意識されない。よって、義務倫理学的な発想になじむ。
 一方で、雨森の詩に見られたスタイルはそう単純ではない。そこには自己目的的な規範が個性的スタイルに浸透し目的を回復したり、個性的スタイルが格率や規範となり目的を失ったりというスタイル変動のダイナミズムがある。
 引用部にみられたスタイルのうち、比喩の連続は規範性があるかもしれない。つまり、先行する詩人たちが比喩を多用し、それに影響を受けて雨森も比喩を多用し、また詩人の社会でも比喩の巧みさが高く評価される。詩において比喩を使用することは比較的規範性が高い。つまり、初めは雨森は規範・当為として「比喩を使うべき」だったのである。一方で、そもそも規範的で普遍的で自己目的的だった比喩の使用というスタイルが、雨森のものの見方に浸透していき、やがて、雨森は事実としてごく自然に比喩的なものの見方をするようになっていく。つまり、雨森は次第に個性的スタイル・事実として「比喩を使う」ようになったのである。そして、比喩を使う目的は「よりよい詩を書くため」などといった風に、十分に意識されていく。
 一方で、引用部に見られたスタイルのうち、身体的モチーフの選択や絶妙な語句の使い方は、雨森がごく自然に生み出した個性的スタイルだったかもしれない。だが、そのようなスタイルに従って作られた詩に、雨森自身が満足し、あるいは他の詩人がそのような詩を高く評価するようになると、それらのスタイルは格率となり、それらのスタイルに「従うべき」という当為が発生してくる。
 (1)社会的な圧力を伴う規範は普遍的であることが多く、従うべきものであり、目的が隠されていることが多い。確かに規範についても人間はそれに事実的に「従っている」という側面もあるが、その背後には「従うべき」という当為が控えている。よって義務倫理学的な発想になじみやすい。(2)社会的な圧力を伴わない格率は、それほど普遍的ではないが、個人的に従うべきとされたものであり、ある程度目的が隠されてしまう。(3)自生的な個性的スタイルは、普遍性はなく、個人的に事実として従っているものであり、必ずしも背後に当為があるわけでなく、それなりに目的が意識されていることが多い。それゆえ義務倫理学的な発想にはなじみにくい。
 現代詩の詩作行為にはこのような複数種の性質の違ったスタイルが相互に浸透し合いながらかかわっているのであり、単純に義務倫理学的に把握することはできない。


2.価値・目的

2.1.出来事の連鎖

 アリストテレスは、実践的推論のあり方として二類型を提示した。まず、(1)規範事例型。

 大前提:すべての人間は困っている人を助けるべきである。
 小前提:私は人間であり、彼は困っている。
 結論:私は彼を助ける。

これは義務倫理学型の推論形式である。つまり、この大前提には規範は示されているが、その目的は示されていない。まず規範に従うべきであり、そして現実問題として規範が作動する状況に自分がいるので、実際に規範に従うという推論形式である。次に、(2)目的手段連関型。

 私は喉を潤すものが欲しい
 コーヒーは喉を潤すものである
 私はコーヒーが欲しい
 私は自分の欲するものを買うべきである
 私はコーヒーが欲しい
 結論:私はコーヒーを買う。

ここではじめに前提とされているのは欲求であり、規範ではない。欲求(目的)を実現させるべく、その手段を模索し、手段を積み重ねる。これは無条件に規範に従うのではなく、目的を志向して行為を積み重ねるのだから、目的倫理学型の推論形式である。この型の推論の流れは、現実に実現されるできごとの流れと逆である。この推論にしたがって惹起される現実の出来事の流れは、「コーヒーを買う」→「コーヒーに対する欲求が満たされる」→「喉が潤される」というものである。つまり、目的手段連関型の推論においては、心理領域においては目的が出発点となり、推論を経て具体的な行為が導かれるが、現実の出来事の流れは、そのようにして導かれた具体的な行為から因果経過に従って目的が実現されるという、推論とは逆の流れである。
 さて、現実の人間の行為は、このように何らかの目的(価値)の実現のために行われることが多い。人間の意思が、具体的な行為から因果系列を経て目的とする状態へといたる事象系列を支配しているというのが、基本的な目的実現型の事象連鎖のあり方である。そうすると、人間の特定の行為に帰属される結果の範囲というものも自ずと限定されてくる。行為論においては、純粋に自然科学的な因果関係ではなく、行為に帰属可能な事象の範囲を限定する因果関係が適切である。
 結果の行為への帰属が問題となるのは、結果が利益もしくは不利益である場合である。石を投げたら転がった、だから「転がった」結果を「石を投げた」行為に帰属させるのは、自然科学的な意味くらいしか持たない。行為論が問題とするのは、自然科学的な因果関係ではなく、価値的な因果関係である。つまり、石を投げたら人を傷つけた、そのとき、「傷つけた」という不利益を「石を投げた」という行為に帰属させる。あるいは、石を投げたら猛犬を撃退して人を救った、そのとき、「人を救った」という利益を「石を投げた」という行為に帰属させる。こういった利益や不利益の行為への帰属が、行為論が問題とする因果関係論である。

2.2.帰属の問題

2.2.1.不利益の行為への帰属

 まず不利益な結果が生じた場合の、結果の行為への帰属方法を考えよう。この点について、日本の刑法学では、相当因果関係説が有力である。これは、まず(1)条件関係(「あれなければこれなし」)を判断して事実的な因果関係を確定した上で、(2)結果を行為者に帰属するのが社会的に相当かどうかを判断する説である。
 「石を投げたら人を傷つけた」例で考えよう。(1)まず、原因を取り除いたときに結果が発生しなかったであろうとき、原因と結果の間に「条件関係」があると言う。この場合、石を投げなかったら人を傷つけなかったであろうから、石を投げる行為と人を傷つける結果との間には条件関係がある。(2)次に、一般人が認識可能だったか行為者が特に認識していた事情をもとに(逆にそうでない事情は判断基底から除いて)、一般人の観点から結果が発生すると言えれば、その結果は行為に帰属することが相当だとされる。そのとき、原因と結果の間には「相当因果関係」があると言う。この場合、石が投げられればそれが誰かを傷つけるであろうことは一般人の見地から予測可能であるから、石を投げる行為と人を傷つける結果の間には相当因果関係がある。よって、人を傷つけた結果について石を投げた人は責任を負う。
 これに対して、「石を投げたら人がそれをよけて車道に飛び出し車に轢かれた」という例を考える。石を投げなければその人が車に轢かれることはなかったであろうから、石を投げる行為と轢かれる結果との間に条件関係はある。だが、多くの場合、人が石をよけて車道に飛び出すことは一般人にとって予測不能だから、それは度外視する。車道に飛び出すことを度外視すれば、車に轢かれるという結果は発生しないから、石を投げる行為と轢かれる結果の間に相当因果関係はない。よって、人が轢かれた結果について石を投げた人は責任を負わない。

2.2.2.利益の行為への帰属

 では、人の行為、特に詩作行為が他人に利益を与える場合はどうか。他人に不利益を与えた者が「非難」されるのに対し、他人に利益を与えた者は「賞賛」される。行為から不利益にいたる事象連鎖が、行為の「危険」の現実化の過程であるのに対し、行為から利益にいたる事象連鎖は、行為の「価値」の現実化の過程である。
 ここで、2.1.で挙げた目的手段連関型の実践的推論を、詩作行為の場合に当てはめて考えてみる。

 私は良い詩集を作りたい
 良い詩集を作るためには良い詩を書かなければならない
 私は良い詩が書きたい
 良い詩を書くためにはこのスタイルにしたがって書くべきである
 私は良い詩を書きたい
 結論:私はこのスタイルにしたがって詩を書く

この実践的推論で、主体が望んでいることは「良い詩集を作ること」である。ここで、(1)その行為の結果として主体が望んでいること、と(2)その行為の結果として一般人が予測可能であること、は異なることに注意しなければならない。

(1)主体が望んでいて一般人も予測可能なこと
(2)主体が望んでいるが一般人は予測不能なこと
(3)主体は望んでいないが一般人は予測可能なこと
(4)主体が望んでいなくて一般人も予測不能なこと

行為のもたらす結果は、以上のように分類できる。主体が望んでいる結果というものは、目的手段連関型の実践的推論の出発点をなすものであり(上の例だったら良い詩集を作ること)、そのような結果に至る過程を行為者は支配し、少なくとも予想しているのだから、そのような結果を行為者に帰属させることに基本的に問題はない。
 だが、(2)のように、例えば主体が誇大妄想的に望んだことがたまたま偶然実現したようなとき、その結果を主体に帰属させることができるだろうか。例えばある詩人が大きな賞を取りたいと望んだとして、誰もがその詩人がその賞を取れるとは思わなかったが、たまたま特定の審査員の奇矯な趣味からその詩人がその賞を取ってしまった。この場合で、2.2.1で説明した相当因果関係を判断してみる。その特定の審査員がその詩集を選ぶことは、詩人自身が特に認識していたわけでもなく、また一般人が予測できないことだから、その事実は判断材料から除かれ、そうするとその詩人が賞を取ることはなくなるから、その詩人が詩を書いた行為とその詩人が賞を取った結果の間には相当因果関係がなく、その賞はその詩人に帰属しなくなる。だがそれでよいのか。利益を行為に帰属する場合と、不利益を行為に帰属する場合では、帰属の判断が異なってもよいのではないか。つまり、この場合、賞賛の結果と詩作行為の間に相当因果関係がなくても、賞賛の結果を詩作行為に帰属させてもよいのではないか。
 (3)の場合、詩人自身が高評価を望んでいなくても、それが予測可能なものであれば、多くの読者に感銘を与えるという利益を発生させ、その結果と詩作行為の間に相当因果関係があるのだから、高評価を詩人に帰属させることに問題はない。
 (4)の場合の例として、金子みすゞの例を採り上げよう。金子みすゞは1903年に生まれた童謡詩人であるが、1930年に服毒自殺を遂げ、長らく忘却されたが、矢崎節夫らにより1982年に再び世に送り出され、現在では「わたしと小鳥とすずと」が小学校の教科書に採用されている。金子は、死後50年も経って自分の作品が多くの人に感銘を与えることを恐らく望んではいなかっただろうし、矢崎らが金子を発掘することは一般人に予見不能であったから、金子の詩作行為と現在金子の作品が読者に与えている利益の間には相当因果関係はない。とすると、現在の金子に対する評価は金子には帰属しないことにもなりそうだ。だが、現在の評価を金子に帰属させた方が妥当だと思われる。やはり利益を行為に帰属する場合は、不利益を行為に帰属する場合とは異なる帰属原理が妥当すると思われる。
 では、利益を行為に帰属する場合の帰属原理はどのようなものが妥当か。そもそも、刑法学の相当因果関係説は、刑法の行為規範としての側面に着目し、どのような結果を行為に帰責させれば犯罪抑止上効果的であるか、という観点から提唱されているものである。刑法は、行為時に結果が認識可能・予見可能であるのに行為者が敢えて行為するようなケースを禁圧するのであり、それは、個人的・社会的不利益が生じないようにという政策的配慮に基づくのである。つまり、相当因果関係説は、生じる結果が不利益であることを前提として、不利益を防止する観点から唱えられたものに過ぎないのであるから、生じる結果が利益である場合には違った帰属理論が妥当してもかまわないはずである。
 利益を行為に帰属する場合には、単純に、行為がその利益を生み出すのにどれだけ寄与したかを考えれば足りると思う。そして、詩が利益を生み出す場合というのは、基本的にその詩が読まれることによって読者が感銘を受ける場合のことである。金子みすゞの場合、彼女の詩作行為とそれが読まれて読者が感銘を受けるという結果が発生するまでの間に、矢崎らによる発掘という寄与が介在してはいる。だが、直接的に読者に感銘を与えているのは金子の詩作行為に基づいた金子の詩作品そのものであり、金子の詩作行為の読者の利益への寄与度は大きい。それゆえ、読者の感銘に基づく賞賛は、金子に大幅に帰属させて一向に構わないのである。


3.結論

 詩を書くという行為は、(1)様々なスタイルに従ってなされるものであると同時に、(2)何らかの価値・目的を実現するためになされるものである。
 スタイルには選択のスタイルと描写のスタイルがあり、選択・描写の対象と方法は不可分な場合もある。また、スタイルには規範・格率・個性的スタイルがあり、現代詩の詩作現場では、それらのスタイルがダイナミックに相互浸透している。
 行為は、その目的実現へと向けた積み重ねに付随して、不利益・利益の結果を生じさせることが多いが、その不利益・利益を行為に帰属させる原理は、不利益の場合と利益の場合で分けて考えるべきである。詩作行為の結果としては読者への感銘付与という利益が主に問題となるが、その際に読者が詩作品自体を読むという行為が介在するため、読者の感銘に対して詩作行為の寄与する度合いは大きい。だから、その作品がいかに数奇な運命をたどろうとも、作品の評価は作者に大幅に帰属させてかまわない。
 しばしば「詩を語る」ことの困難さが指摘されることがある。だが、人間の文化の所産として、詩を語りうる様々な明晰な理論枠組は多数存在するのであり、それらを用いて科学的に詩を分析することは可能である。私は本稿においてその一例を示したに過ぎない。容易に語りえぬことはあるとしても、語りうることは語りつくさねばなるまい。
by sibunko | 2012-12-04 01:49 | 詩の理論